プロフィール

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運営者のプロフィール

はじめまして、ともと申します。29歳男性です。

私の父は眉毛に爪楊枝が乗るくらいの剛毛で、私も部分的にその剛毛を譲り受けました。

特にヒゲは剛毛で、朝剃っても夕方にはやすり状態になってしまいます。

正直やすり状態になることには悩んでおらず、毎朝の髭剃りが面倒なことが一番の悩みでした。

ヒゲ自体がなくなれば髭剃りの時間がゼロになると考え、湘南美容クリニックのヒゲ脱毛6回コースを申し込み、再び6回を追加しています。

湘南美容クリニック宮崎院の診察券の表面
湘南美容クリニック宮崎院の診察券の表面
湘南美容クリニック宮崎院の診察券の裏面
湘南美容クリニック宮崎院の診察券の裏面

6回目までは首までの全範囲、7回目以降は鼻下・アゴ・アゴ下だけを契約しています。

1~6回目までの契約書
湘南美容クリニックに美容医療契約概要書面の1枚目
実際に私がいただいた湘南美容クリニックの契約概要書面
7~12回目の領収書

鼻下・アゴ・アゴ下6回

湘南美容クリニックのヒゲ脱毛追加6回契約時の領収書
湘南美容クリニックのヒゲ脱毛追加6回契約時の領収書

※SBCポイント10,419Pt、LINEチケット3,000円オフを利用しています。

実際には以下の期間に7回の施術を受けました。

回数施術日時間
カウンセリング2022/10/1913:30
1回目2022/10/3113:45
2回目2022/12/2617:15
3回目2023/3/116:15
4回目2023/5/117:15
5回目2023/7/317:15
6回目2023/9/117:15
7回目2023/12/1415:45
湘南美容クリニックのヒゲ医療脱毛の施術日

具体的な効果については「【写真比較】湘南美容クリニックヒゲ脱毛6回コースぶっちゃけ効果ない?」の記事で、施術前と後の写真を比較しながら解説しています。

下の比較写真は上記の記事の中にある写真です。

湘南美容クリニックのヒゲ脱毛(鼻下・あご)の2回目後と6回目後の比較写真
施術部位鼻下+アゴ+アゴ下
もみあげ周囲・頬+首
照射回数6回
施術期間2022年10月31日~2023年9月1日
使用機器ジェントルレーズ
支払総額69,990円(税込)
リスク・副作用術後一時的な腫れ・発赤・炎症など

このブログのコンセプトは「ただただ正しい情報が知りたい」

このとものヒゲ脱毛ブログのコンセプトは「ただただ正しい情報が知りたい」です。

私は湘南美容クリニックで7回ヒゲ脱毛をしましたが、満足できるまで脱毛できたかというとそうではありません。

このまま湘南美容クリニックで受け続けるのか、違うクリニックにした方がいいのかなどネットで調べてみても「あっちのサイトではこうだけど、こっちのサイトでは逆のことを書いている」というのが頻繁にあります。

また、ヒゲ脱毛の知識がない人(ヒゲ脱毛をする前の自分)が見ると、勘違いしてしまうような表現も見かけます。

このブログを運営するのは、本当に正しい情報を知りたいし届けたいからです。

研究論文や書籍を読んだりして検証されたデータを基に解説していきます。

本ブログの参考文献・よく使うサイト

本ブログ「とものヒゲ脱毛ブログ」の執筆の際、参考にしている文献を紹介します。

該当記事内にも引用文献として記載しています。

著者出版年タイトル発行所
大城俊夫1997『レーザー治療による安心脱毛』
レーザー治療による安心脱毛
日東書院
川口英昭2000『―専門医が教える―
他人には聞けない永久脱毛のすべて』
―専門医が教える―他人には聞けない永久脱毛のすべて
日本文芸社
レベッカ・M・ハージグ
(飯原裕美 訳)
2019『脱毛の歴史
ムダ毛をめぐる社会・性・文化』
脱毛の歴史 ムダ毛をめぐる社会・性・文化
東京堂出版
日本スキン・
エステティック協会
1990『米国電気脱毛に関する調査報告
1990年』
米国電気脱毛に関する調査報告 1990年
日本スキン・
エステティック協会
本ブログ執筆のための参考文献

よく使うサイトは以下の通りです。

リンク使用目的
独立行政法人
医薬品医療機器総合機構
レーザー機器の認可状況の調査
PubMed海外論文の調査
J-STAGE日本論文の調査
e-Gov医師法薬機法医療法などの確認
国会会議録検索システム国会での脱毛に関する発言の調査
本ブログでよく使うサイト

ブログ運営で気をつけていること

私がブログ運営で気をつけていることは以下3つです。

  • 薬機法を守る
  • 医療広告ガイドラインを守る
  • 景品表示法を守る

薬機法を守る

薬機法を簡単にいうと、人の命や健康に関わる医薬品や医療機器などの製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものです。(参考:https://www.89ji.com/law/6/

ヒゲ医療脱毛では、医療機器を使用します。

中には、厚生労働省の承認を得ていない機器(美容脱毛に多い)もあります。

このブログでは、医療機器に関して厚生労働省が承認した使用目的を脱しない範囲で解説しています。

認可・承認の確認は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構で検索して行っています。

認可されていない脱毛機器についても、開発会社や医師の情報をもとに根拠を持って解説します。

医療広告ガイドラインを守る

医療広告ガイドラインの正式名は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。(出典:厚生労働省

禁止される広告は以下の8つです。

  1. 広告が可能とされていない事項の広告
  2. 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
  3. 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
  4. 誇大な広告(誇大広告)
  5. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談(※なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。)
  6. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等(※術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。)
  7. 公序良俗に反する内容の広告
  8. その他

私が気をつけているのは以下のような表現です。

  • キャンデラ社Gentleシリーズ最新のジェントルマックス プロ プラスは~
  • 日本一の院数を誇る~
  • 口コミ紹介「ヒゲがなくなりました」(効果に関する口コミを引用)
  • 厚生労働省に承認された~(あえて強調する)
  • 限定解除なしでビフォーアフター写真を載せる

景品表示法を守る

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、偽った広告や誇大広告を規制し、消費者が合理的に商品を選択できる環境を作るための法律です。

2023年10月1日より、景品表示法において指定告示(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)が規制対象になりました。(出典:消費者庁

簡単にいうと、ステマ規制です。

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プロモーションを含みます。

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