運営者のプロフィール
はじめまして、ともと申します。29歳男性です。
私の父は眉毛に爪楊枝が乗るくらいの剛毛で、私も部分的にその剛毛を譲り受けました。
特にヒゲは剛毛で、朝剃っても夕方にはやすり状態になってしまいます。
正直やすり状態になることには悩んでおらず、毎朝の髭剃りが面倒なことが一番の悩みでした。
ヒゲ自体がなくなれば髭剃りの時間がゼロになると考え、湘南美容クリニックのヒゲ脱毛6回コースを申し込み、再び6回を追加しています。
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6回目までは首までの全範囲、7回目以降は鼻下・アゴ・アゴ下だけを契約しています。

実際には以下の期間に7回の施術を受けました。
回数 | 施術日 | 時間 |
---|---|---|
カウンセリング | 2022/10/19 | 13:30 |
1回目 | 2022/10/31 | 13:45 |
2回目 | 2022/12/26 | 17:15 |
3回目 | 2023/3/1 | 16:15 |
4回目 | 2023/5/1 | 17:15 |
5回目 | 2023/7/3 | 17:15 |
6回目 | 2023/9/1 | 17:15 |
7回目 | 2023/12/14 | 15:45 |
具体的な効果については「【写真比較】湘南美容クリニックヒゲ脱毛6回コースぶっちゃけ効果ない?」の記事で、施術前と後の写真を比較しながら解説しています。
下の比較写真は上記の記事の中にある写真です。

施術部位 | 鼻下+アゴ+アゴ下 もみあげ周囲・頬+首 |
照射回数 | 6回 |
施術期間 | 2022年10月31日~2023年9月1日 |
使用機器 | ジェントルレーズ |
支払総額 | 69,990円(税込) |
リスク・副作用 | 術後一時的な腫れ・発赤・炎症など |
このブログのコンセプトは「ただただ正しい情報が知りたい」
このとものヒゲ脱毛ブログのコンセプトは「ただただ正しい情報が知りたい」です。
私は湘南美容クリニックで7回ヒゲ脱毛をしましたが、満足できるまで脱毛できたかというとそうではありません。
このまま湘南美容クリニックで受け続けるのか、違うクリニックにした方がいいのかなどネットで調べてみても「あっちのサイトではこうだけど、こっちのサイトでは逆のことを書いている」というのが頻繁にあります。
また、ヒゲ脱毛の知識がない人(ヒゲ脱毛をする前の自分)が見ると、勘違いしてしまうような表現も見かけます。
このブログを運営するのは、本当に正しい情報を知りたいし届けたいからです。
研究論文や書籍を読んだりして検証されたデータを基に解説していきます。
本ブログの参考文献・よく使うサイト
本ブログ「とものヒゲ脱毛ブログ」の執筆の際、参考にしている文献を紹介します。
該当記事内にも引用文献として記載しています。
著者 | 出版年 | タイトル | 発行所 |
---|---|---|---|
大城俊夫 | 1997 | 『レーザー治療による安心脱毛』![]() | 日東書院 |
川口英昭 | 2000 | 『―専門医が教える― 他人には聞けない永久脱毛のすべて』 ![]() | 日本文芸社 |
レベッカ・M・ハージグ (飯原裕美 訳) | 2019 | 『脱毛の歴史 ムダ毛をめぐる社会・性・文化』 ![]() | 東京堂出版 |
日本スキン・ エステティック協会 | 1990 | 『米国電気脱毛に関する調査報告 1990年』 ![]() | 日本スキン・ エステティック協会 |
よく使うサイトは以下の通りです。
リンク | 使用目的 |
---|---|
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 | レーザー機器の認可状況の調査 |
PubMed | 海外論文の調査 |
J-STAGE | 日本論文の調査 |
e-Gov | 医師法、薬機法、医療法などの確認 |
国会会議録検索システム | 国会での脱毛に関する発言の調査 |
ブログ運営で気をつけていること
私がブログ運営で気をつけていることは以下3つです。
- 薬機法を守る
- 医療広告ガイドラインを守る
- 景品表示法を守る
薬機法を守る
薬機法を簡単にいうと、人の命や健康に関わる医薬品や医療機器などの製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものです。(参考:https://www.89ji.com/law/6/)
ヒゲ医療脱毛では、医療機器を使用します。
中には、厚生労働省の承認を得ていない機器(美容脱毛に多い)もあります。
このブログでは、医療機器に関して厚生労働省が承認した使用目的を脱しない範囲で解説しています。
認可・承認の確認は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構で検索して行っています。
認可されていない脱毛機器についても、開発会社や医師の情報をもとに根拠を持って解説します。
医療広告ガイドラインを守る
医療広告ガイドラインの正式名は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」です。(出典:厚生労働省)
禁止される広告は以下の8つです。
- 広告が可能とされていない事項の広告
- 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
- 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告(比較優良広告)
- 誇大な広告(誇大広告)
- 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談(※なお、個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しないこと。)
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等(※術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。)
- 公序良俗に反する内容の広告
- その他
私が気をつけているのは以下のような表現です。
景品表示法を守る
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)とは、偽った広告や誇大広告を規制し、消費者が合理的に商品を選択できる環境を作るための法律です。
2023年10月1日より、景品表示法において指定告示(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)が規制対象になりました。(出典:消費者庁)
簡単にいうと、ステマ規制です。
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アフィリエイト広告を使用している記事上部には、以下のような記載をしています。
プロモーションを含みます。